『媒介契約』の種類とオススメ!!

不動産を売買する場合、不動産に関する調査売買契約書の作成、契約に関する事務的作業が複雑なことから、不動産会社と媒介契約を結ぶ方がほとんどです。

この媒介契約には3つの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、売主様の意向に合った媒介契約を選択することが大切です。

目次

1.専属専任媒介契約

・売主は不動産会社1社だけに売却を依頼する。
・不動産会社は1週間に1回以上、売主に販売活動

メリット

①専属媒介契約を結んだ不動産会社は、契約日から5日以内に指定流通機構へ物件を登録する義務を負います。そのため、全国の不動産会社に早く情報が拡散し、早く売却される可能性が高くなります。

②不動産会社は、確実に売主様からの報酬が頂けるため、多少の広告費(ポータルサイトや新聞、チラシ)をかけられる

③上記の①、②で情報の拡散が早いため、早く売れる可能性が高くなる。

デメリット

①一社の不動産会社としか結ぶことができない。

『自己発見取引』ができない。売主様が不動産会社よりも良い条件で買ってくれるお客様を探したとしても、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社を通し、契約をしなければならない。
そのため、仲介手数料を払わなければならない。

2.専任媒介契約

・売主は不動産会社1社だけに売却を依頼する。
・不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売活動

メリット

①専任媒介契約を結んだ不動産会社は、契約日から7日以内に指定流通機構へ物件を登録する義務を負います。そのため、全国の不動産会社に早く情報が拡散し、早く売却される可能性が高くなります。

②不動産会社は、ほぼ確実に売主様からの報酬が頂けるため、多少の広告費(ポータルサイトや新聞、チラシ)をかけられる

『自己発見取引』ができる。専属専任媒介契約とは異なり、売主様自身が探した買手と直接契約することが可能です。不動産会社を通さず、直接契約する場合は、仲介手数料を払う必要はありません。

デメリット

①一社の不動産会社としか結ぶことができない

3.一般媒介契約

メリット

複数の不動産会社に依頼可能。

『自己発見取引』ができる。

デメリット

①不動産会社は、確実に報酬が頂けるか定かではないため、広告費や時間をかけにくい。そのため、情報の拡散が遅く、売却までに時間がかかる。

②不動産会社は、他の業者よりも早く売却し報酬をいただきたいため、売値よりも安い価格での価格交渉(競争原理)になる可能性がある。

③不動産会社のレインズへの物件登録の義務はない。

④不動産会社の売主への販売活動の報告の義務はない。

4.まとめ

上記3つの媒介契約は、それぞれにメリット・デメリットがありますが、売却を検討する売主様の状況は様々であり、状況や意向により、どの媒介契約を選択するかは異なります。

どの契約にするか迷われる方も多いと思いますが、それぞれのメリット・デメリットから売主様と不動産会社で対等な契約は、『2.専任媒介契約』だと思われます。

不動産会社は力を入れて販売活動に取り組め、売主様が『自己発見取引』も可能である『専任媒介契約』は、比較的、早く売れる可能性があるためお勧めです。

しかし、専任媒介契約は、一社としか結べない契約になっているため、『信頼』できる不動産会社と担当者を見極めることが大切です。

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