1.空き家対策特別措置法とは
平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空き家対策特別措置法)が施行されました。
国土交通省が発表している『空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報のガイドライン(概要)』では、下記のような空家を空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準に示しています。
また、以下は例示であり、これによらない場合も適切に判断していく必要があるとしているようです。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危 険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる おそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著し く景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態
上記のような物件に該当した場合、特定空家として認定される可能性があり、各市町村から空家の持主に勧告がなされます。
2.特定空家に認定されると・・・土地の固定資産税が最大で4.2倍!!
住宅用地の特例として、『固定資産税』と『都市計画税』の優遇措置が設けられています。
これまでは、この特例(優遇措置)があったため、空家があっても税金の優遇措置を受けるために解体せず、放置している方が多い実態です。
この住宅用地の特例は、特定空家に認定後、勧告されると特例の対象外となり、土地の固定資産税が最大で4.2倍にまで増します。
一方で、建物が新しい空家の場合は、建物の固定資産税が高いため、建物を解体した方が年間の固定資産税が安くなる場合があります。
解体費用に関しては、『空き家再生等推進事業』とい名目で国が補助金を出しています。地方自治体によっても補助金を出して頂ける地域もあるため、解体を検討する方は、補助金についても確認することをお勧めします。
特定空家に認定された場合、下記の軽減措置(優遇措置)の適用外になります。
○住宅用地の固定資産税の特例【マイホーム、セカンドハウス、賃貸用マンション(住宅用)】
住宅の敷地 | 固定資産税 |
---|---|
200㎡までの部分 | 1/6に軽減 |
200㎡を超える部分 | 1/3に軽減 |
※200㎡を超える部分は、建物の床面積の10倍が上限になります。
2-3.助言!勧告!!命令!!!強制対処!!!!
空き家対策特別措置法は、立ち入り調査や勧告、命令、強制対処などを行うことが可能になりました。
空き家の持主が従わない場合、罰金を科すとされています。また、強制撤去を行った場合は、撤去費用は持ち主に請求できるとされています。
こういった勧告や命令、強制対処は、段階を踏んで行うものであり、市町村としても空き家の状況把握や、所有者の確認調査をしっかりと行っていくとされています。